納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを障害者控除といいます。
扶養親族とは、その年の12月31日時点で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
障害者控除の金額
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者(※) | 75万円 |
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
扶養義務者とは
ここまでは、所得税の話でした。
ここで、相続税の障害者控除の話をしてみようとおもいます。
相続税の障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
たとえば、相続税100万円に対し、障害者控除枠が200万円ある場合が該当します。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
ここで、所得税の扶養と混同してしまうと、相続税の障害者控除を適切に使えない可能性が出てきますので、
以下の①、②をしっかり把握してください。
①相続税は扶養義務者であれば、障害者控除が使える可能性がある。
②所得税は、扶養していないと、扶養親族にかかる障害者控除は使えない。